こんにちわコストン太郎(@kostontaro)です。
海外程ではないかもしれませんが、日本でもスケボーで道路を颯爽と移動する若者を見かけるようになりました。ちょっと前に「ペニー」というオシャレスケボー?も流行りましたしね。
今日はスケボーが道路交通法違反にはる可能性があることについて言及します。オリンピック競技にもなったことで、以前より一層スケボーのマナーについて目にするようになりました。少なくとも日本のオリンピック候補選手は基本ストリートで滑ることは禁止されています。
最近では逮捕者がでたこともありますので本当に注意が必要です。スケボー乗ってて前科が付くなんてことになったら最悪ですからね。
スケボーが違法になる条件とは
「道路交通法第76条4項の3」において
4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
三 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。
と定められています。これは法律です。つまり交通のひんぱんな道路でスケボーに乗ることが違法となります。ここでいう「交通のひんぱんな道路」とはその場にいる警察官の判断で良いことになります。
だからと言って相当悪質でなければいきなり逮捕されるということはないでしょう。注意で終わる場合がほとんです。警察官でも全ての違法行為の知識があるわけではありませんし、いきなり逮捕というのは少し非現実的ですからね。
どういう状況で逮捕される?
注意されているのにその場は解散しても次の日にまた滑ったり、ということを繰り返すことによって逮捕されることがほとんどです。何回も繰り返していると「見せしめ」として法を厳格に適用して逮捕につなげることがあるということです。
一度注意されたら大人しくいうことを聞きましょう。
都、市、町による条例での規制
道路については上記で述べたように法律によって規制がなされています。では公園などの道路でないところではどうでしょう。
基本的に都や市などが持っている公園は法律ではなく「条令」で規制がしかれている場合があります。わかりやすい例では北海道の札幌市がスケボーとローラースケートを公園条例で禁止としました。↓
ただ条例の場合禁止されるだけで罰則規定などがない場合も多く、注意されるだけで逮捕されることはないと思います。いたちごっこですね。ですがあまりにスケーターを排除する手立てがないと罰則規定が条例で制定され、その瞬間に「見せしめ逮捕」もありえるかもしれませんので注意が必要です。
ここでも注意されたら大人しくやめましょう。
器物破損・不法侵入
説明不要ですね。スケボー特有のことではなく、常識です。縁石を壊したり、私有地でのスケボーは即逮捕につながる恐れありです。
まとめ
昔はスケボーをしていて逮捕などということは考えられませんでした。それほどスケボーが世に浸透してきた証拠でもあるのかもしれません。
「オリンピック候補選手がストリートで滑ってはいけない」というのもこの時代なら納得です。即、道路交通法違反や条例違反、つまり犯罪になることがあるのですから。
ちなみに自分が若いころ滑っていたのは近所の公園でしたが、その公園は一部がスケボー用に開放されている公園でした。市役所の人がたまにきて、「ちゃんと片付けて帰ってね~」と言ってくれるくらい良い環境でした。今では考えられない環境ですね。
今は全国でスケートパークの新設の動きも活発ですから、スケートボードを楽しむ皆さんはパークをガンガン活用しましょう。
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