先日の渋谷でのスケーターに赤切符が切られてからほんのひと月ちょっとですが、またもやスケーターにとって悲しい出来事です。
今度は名古屋市内でスケーターが4人も書類送検されるという事件が起きました。違反内容は当然いつものごとく【道路交通法違反】です↓
名古屋・栄の歩道でスケボー、書類送検 道交法違反容疑:朝日新聞デジタル
今回はどのような経緯でこのような形になってしまったのでしょうか。
書類送検とは
今回のニュースでは逮捕ではなく「書類送検」となっています。まず「送検」とは刑事事件を処理する権限と責任が警察から検察へと移ることを言います。
検察はその被疑者を裁判にかけるかどうかを決める、いわゆる起訴・不起訴を決める権限を有する検察官が在籍している国の機関です。
この警察から検察へと送検されるとき、被疑者(今回で言うスケーター4人)が逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れがないときに身柄ではなく、事件の調書等の書類のみを検察側に送ることがあります。これを「書類送検」と言います。
今回はこの書類送検が名古屋の4人のスケーターに適用されたことになります。
報道を見る限り、4人はスケボーをしていたこと自体は認めており、そのことを争う事実はないと思われますので、罰金刑などの前科がつくこと可能性が非常に高いと思われます。
逃亡の恐れがない書類送検と言っても刑罰が軽くなる保証はどこにもありませんからね。
なぜ注意だけですまなかったのか
「道路交通法第76条4項の3」において
4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
三 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。
と法律で定められています。
この「交通のひんぱんな道路」とは少しおおまかな表現であることから、これは現場の警察官の判断となります。決してスケーター側 の判断ではありませんのでそこは注意が必要です。
その「交通の頻繁な道路でスケボーをした」とき、道路交通法違反が成立しますが、警察官も何も一度スケボーに乗っただけで即逮捕はしません。
つまり「ここは交通が頻繁な道路であるからスケボーしてはいけないところですよ」と一度スケーターに認識をさせる必要があるわけです。その上でスケボーしたらもう言い逃れはできなくなるわけですから。
以前渋谷でのスケーター赤切符のときの記事にも書きましたが、今回も全く同じ流れでした。注意されても1回でやめなかったということです。
今回は夜10時頃に一度注意され、11時20分に送検対象となっています。一度辞めたけど警察官がいなくなったらまた始めたパターンでしょう。よくありますよね。
報道には逮捕の文字はありませんでしたが、任意同行であったと思われます。任意同行を拒否してたら逮捕もあったかもしれませんね。
前例が着々と積み上げられている
このような出来事は我々スケーターにとっては非常に悪しき前例といえます。
以前の記事にも書きましたが前例があるものはハードルが下がります。つまり、書類送検されたり逮捕されたりする前例があればあるほど、今後それを行う警察官が増えるということです。
20年前であれば「スケボーくらいで逮捕って(笑)」といった、どこか若者の遊びじゃん、的な雰囲気が強く、逮捕や書類送検は現実味がなかったと思います。しかし、法を厳格に適用しこのような事例が積み重ねられた現代では、もはや普通のことになりつつあります。
現に先日の渋谷のスケーター赤切符の事例は全国の警察の模範となる東京都の警察管轄であったことから全国に一気に広がりを見せ、「あ、赤切符切っていいんだ」となったと想像できます。
これ以上の広がりはスケーターにとって本当に深刻な問題ですよね。
まとめ
今はまだ一発目で逮捕するような警察官はいないと思います。
先ほども説明したように一度スケーターに「交通のひんぱんな道路である」と認識させる作業(注意)を行うはずだからです。
今後大ごとになることを避けるためには一回目の注意の時にやめる、ということが今まで以上に大切になってきます。
自分自身の為にも、他のスケーターの為に悪しき前例を作らないためにも、スケーター特有の「あと一回!」を我慢することが必要となってきていることは間違いなさそうです。本当に気を付けましょう。
それにしても、我々の仲間であるスケーターが書類送検とは。とても悲しいです。
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