悲しいニュースです。栃木県宇都宮市でスケボーでの逮捕者がでました。
逮捕容疑は以前記事にもしましたが「道路交通法違反」です。
スケボーは「道路交通法第76条4項の3」により、
4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
三 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。
と法律で定められており、その道路交通法違反により逮捕となったわけです。
なぜ注意ではなく逮捕されたのか
通常はスケボーで苦情が入ったりすると、警察官に注意されて終わることがほとんどですよね。今回はなぜ逮捕ということになってしまったのでしょう。
まず、宇都宮駅から600mしか離れていない歩道での場所だったようなので、「交通のひんぱんな道路」と言えることが挙げられます。
さらにニュースによるとこのスケーターは以前にも注意を受けており、ここはスケボーをしてはいけない道路ですよ、と「警告」がされていたようです。
ここでポイントは、スケーターに法律違反の根拠である「ここは交通のひんぱんな道路」と認識させる行為が少なくとも1回以上あったと言うことです。
厳密に法を適用すれば1発目から現場の警察官の判断で「交通のひんぱんな道路」であると認定し、即逮捕も可能ですがそれをせず猶予を与えたことになります。
僕もスケーターなのでスケボーしたい気持ちはわかるのですが、この状況では何も言い訳することができませんね。
そして警察官はこの「何も言い訳することが出来ない状況」を作った上で逮捕し、今回の違法性の是非を争うことなく、スケボーで逮捕することができるんだぞ!と、世間に知らしめるという思惑も当然あったはずです。
言い方は汚いかもしれませんが「見せしめ」的な意味合いです。
やる場所がないから仕方がないのか
以前からこういう事柄が起きると「やる場所がないから」という声も聞こえてきます。
もちろんスケートパークはたくさんないので、やる場所がないのはわかるのですが、僕なんかは今回の逮捕のことと、やる場所がないということは、分けて考えるべきだと感じます。
例えば街にスケートパークを作ったら道路でスケボーをまったくやらないかというと決してそうではないからです。
この世からフルパートと言うものが完全になくならない限りは、ストリートで滑るスケーターはいなくならず、何より今ではフルパートにパークの映像を入れることがNG認定されている世界的な流れもあります。ストリートこそスケボーなり、と言った感じでしょうか。
僕もスケーターの味方なのであまり言いたくはありませんが「やる場所がないからここでやっている」というのは言い訳になってしまいますね。
ですから注意されたら「すいません!」で終わりにしておいた方が無難です。たまに「じゃあやる場所作れよ!」と突っかかる人もいますが、それはあまり言わない方がいいと思います。ストリートで撮影がしたくなったとき、自分の首をしめることになりますから。
まとめ
過去に神奈川や大阪でもスケーターが逮捕されたことがありました。
以前は「スケボーくらいで逮捕されんの!?」とも言えたかもしれません。しかし今ではスケボーで逮捕される事例が増えてきて、その過去の事例が増えれば増えるほど警察官も「スケーターを逮捕しやすくなっている」とも言えます。
とは言えさすがに一回目の注意で即逮捕というのは現場の警察官でもしないでしょう。あくまで一度警告し「ここではやっていけない」「法律違反である」と認識させ、言い訳ができない状態にしてから逮捕するはずです。
では逮捕されない方法は【1度注意されたら辞める】、これにつきますね。
スケーターの「ラスト1回」「今回が最後」ほど信用できないものはないですけどね(笑)
皆さん気を付けましょう。
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