こんにちわ。コストン太郎(@kostontaro)です。
最近舞浜スケートパークの有料化問題がスケート界隈を騒がせていますね。僕も舞浜スケートパークは利用させてもらったことがあり、今後も行く可能性もあるので有料化は気になるところです。
現在有料化に向けてどのような状況なのでしょうか。
なぜ有料化されるのか
例外があるかもしれませんが、公の施設で使用料を徴収するにはその市町村の議会において条例を制定する必要があります。
条例の制定は、基本的には市長や議員から議案(使用料をとりますよーという条例案)が提出され、議会において多数決を取り、最終決定することになります。
今回のパーク有料化についてはinstantのブログを拝見させていただきました。市長から有料化するという発言があったようなので市長による議案提出が予定されているのではないかと想定されます。
公には受益者負担という概念があります。全員ではなく、一部の人や地域が利益を受けるような場合は、それを整備するのにかかった費用を一部負担してもらい公平性を保ちましょう、というものです。
その概念により、赤ん坊からお年寄りまで利用できる図書館や公園は無料だけど、一部のスポーツ愛好家しか利用しない体育館等は利用料がかかる、ということです。
この受益者負担の原則を舞浜スケートパークにも当てはめる、というのが今回の使用料金を新設することの主旨です。確かにスケートパークはスケーター以外は使うことができませんからね。
ちなみに条例(有料化)と言うものは一度可決されると、もう一度議会で廃案にする決議がなされるまで永遠に効力が続きます。しかし条例の制定や改廃の請求は市長や議員だけでなく、我々有権者数もその市町村における有権者数の50分の1の署名があれば提出できます。
浦安市の有権者数は約13万8000人ですから2,760人の連署があれば条例廃案の請求ができることになりますが、法律により公共施設の使用料に関しての条例にはこのやり方は適用できません。
公共施設の無料化に反対する市民などいるはずがないので、50分の1の数の署名を集めることは意味をなさない、という理由で、使用料の改廃に関しては有権者が直接何かをできる手立てはないということです。
つまり一度有料化が決定してしまうと、少なくとも次の議員選挙か市長選挙までは打つ手なし、となります。
そもそもは公園設備の一部だった
instantの本間さんがブログで書いていらっしゃいましたが、設立の経緯として舞浜スケートパークはそもそも公園のブランコや滑り台と同じ位置づけで設置されたものだそうです。
スケートパークが誰もが使えるブランコと同じ位置づけであるならば、受益者負担の原則を当てはめる必要はなく、無料であることは当然です。(100歳の人はブランコ乗れないから誰もが使えるわけじゃない!という議論は一旦置いておきましょう 笑)
しかし、当初の経緯がそうであっても時代の流れによってその解釈が変わるということは割と普通にあることです。最近では国レベルで「憲法の解釈」というものが選挙の争点になることさえありますよね。
そういう意味では地方自治体の市長や議員が変われば、解釈が変更されることは当然起こり得ることです。少なくとも、2017年に民意を受けて当選した浦安市長は「スケートパークはスケボーする人しか使えないのだから建設代を一部負担してもらおう」となったのでしょう。
確かにお年寄りやスケボーをしない人からすれば、一生使用することのないスケートパークを自分達の税金で作ったのだから、使う人から使用料を取ってほしいという心情が働くかもしれません。市長はその心情をくみ取ったのかもしれませんね。
まとめ
僕は浦安市民ではありませんが、スケーターですからもちろん有料化には反対です。若いスケーターからしたら例え数百円でもお金がかかるなら、お昼代が飛んでしまうことになり、自然とパークから足が遠のいてしまうでしょう。
しかし、時代の移り変わりにより新たに受益者負担をお願いする(というかしなくてはいけない立場)市長の気持ちもわかります。
市長が議案の提出をしたら、受益者負担の原則から議員による反対票が入ることは考えにくく、有料化を止める方法はありません。そして上記で説明したとおり、一度議会で決定したら少なくとも次の選挙まではそれを覆す方法も我々にはありません。
内田悦嗣市長さん、全体の利益の為に色んな立場から物事を考えなくてはいけないことは重々理解した上で、お金がない若いスケーターのために無料開放を続ける道はもうないのでしょうか。
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