コストン太郎のスケートボード情報館

スケートボードを愛する男です。日本のスケボーに関する全てを語ります。

デッキテープカット用のカッターナイフを持っていると逮捕される?

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少し前にツイッターで「えっ?」という写真を見ました。

 

 それはスケーターが持っていたカッターナイフの刃先を警察官が物差しのようなもので測っているような写真でした。つまり、警察官がスケーターが持っていたカッターナイフが銃刀法違反になるかどうか確認しているように見えるものでした。

 

 その写真を上げていた人はスケーターっぽい感じのアカウントでしたが、当然ネットの世界なので、この写真及びカッターナイフが本当にスケーターのものなのか、はたまた警察官が本物の警察官なのか(コスプレ等の可能性)さえ確定はしていません、というかネットの世界なので確定できません。

 

 しかしちょっとびっくりしてしまいましたね。これが本当であればスケーターはもうデッキテープカット用のカッターナイフを持つこともダメということになってしまいますから。

 

デッキテープカット用のカッターナイフ所持は法律違反?

 スケーターの中にはデッキテープカット用にカッターナイフをレンチなんかと一緒に持っている人もいると思います。

 

 通常お店でデッキを買えばその場でデッキテープを貼ってくれますが、デッキだけはあるけれどテープがない場合なんかは、滑る前にショップに寄ってテープだけ買い、スポットでデッキにテープを張るなんてこともありますよね。

 

 実際私もスケートパークに行く際にそのような行動をとり、文房具用の小さなカッターナイフをカバンに入れて持っていったことがありますし。

 

ここで法律を見てみましょう。焦点となる法律は二つです。

  • 銃砲刀剣類所持等取締法(いわゆる銃刀法)
  • 軽犯罪法

 

 銃刀法は原則として、刃渡り「6cm」を超える刃物について業務や正当な理由なければ携帯することを禁止しています。この6cmとはあくまで一般的なものであり、例えばハサミや折りたたみナイフであれば「8cm」となります。

 

カッターナイフは一般的な刃物に分類され、6cm以上が違反となりますね。

 

 では6cm以下であれば特に理由がなくても携帯して良いんだ、6cm以下のカッターナイフを探そう!と思ったアナタに軽犯罪法という法律を説明いたします。

 

 軽犯罪法違反は、正当な理由なく、刃物を隠して携帯することが禁止されています。(軽犯罪法第1条2号)。この場合刃渡りの長さは関係ありません。

 

 銃刀法で禁止されていない長さでも、軽犯罪法ではハサミやナイフを持ち歩くことが取り締りの対象になることもあるんですね。

 

 つまり、よく刃渡り何cmがダメ!なんて聞きますが、そうではなく、正当な理由なく(説明がつかない)刃物を持ち歩けばどちらかの法律を適用され、検挙される可能性があるということです。 

 

 このように法律をきちんと読み解いていくと気軽に「デッキテープ切ることがあるかもしんないからカッターナイフをカバンに入れておこ~」というのも少々怖くなってしまいますね。

 

 

ほぼ確実に認められるであろう正当な理由とは

  「ほぼ確実に認められるであろう正当な理由」はホームセンターで包丁を買って持って帰る帰り道や、美容師さんなどが職場に向かう時のハサミ等と言ったところでしょうか。

 

かなり限らた状況ですね(笑)

 

 ナイフやハサミは日常生活において必要不可欠なものですから「一律に所持禁止」とはせずに、正当な理由がないと持って歩いたらダメ、ということなんですね。

 

 当然我々が持つカッターナイフは「デッキテープをカットする為」という正当な理由(スケーターにとっては)があるわけですが、それが認められるかどうかは個別の状況判断ということになってしまいますね。

 

 職務質問を受け、所持品検査をされた時に、足元にカットしたばかりのテープの切れ端があれば認められるかもしれませんが、何日も前にカットしてそのままカッターをカバンの中に入れていた、というのであれば認められないかもしれません。

 

 我々スケーターにとってはとっても納得がいかない事例かもしれませんが、当然警察官という人達は相手側の事情を全てくみ取ってくれるわけはありません。それでは仕事にならないでしょうから。

 

しかし

 

スケボーをしていた→苦情が入る→持ち物検査→カッターナイフ所持→正当な理由ないでしょ?→連行

 

という個別事情は一切聞きません、というような機械的な流れだにだけはならないで欲しいと祈るばかりです。

 

まとめ 

 私が見た写真が、本当にスケーターの持ち物検査における刃渡り調査だとすると、警察官は「銃刀法違反になるかどうか」を調査していたものと思われます。つまり6cmより長いかどうか。

 

 6cmより長ければ、銃刀法違反の可能性がある(現状正当な理由が見当たらない?)として連行か任意同行されていたかもしれません。

 

 実は今回の写真を見てネット上で少し刃物について調べてみました。

 

 するとスケーターだけでなく、刃物が必須の釣り人や登山家の方達も、ハサミやナイフの所持には非常に気を使っていらっしゃるみたいです。

 

非常に生きづらい世の中になってきたと感じますが、これも危険を回避するための警察官の仕事、ということなのでしょうか。

 

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