またこの手のニュースがでてしまいました。
横浜駅前の混雑道路でスケボー 派遣社員の男を書類送検(カナロコ by 神奈川新聞) - Yahoo!ニュース
当情報館でもスケボーと法律については幾度となく記事にしてきましたが、今回は横浜でスケーターが歩行者と衝突したとして書類送検されたようです。
今回は今までの送検等とは違う状況である
今回のニュースは今までとちょっと状況が違っています。
今までニュースになった逮捕や書類送検等は現行犯によるものでした。しかし今回のニュースはその内容を読む限りでは、現行犯ではなく、周囲の目撃証言や防犯カメラ等による後日の任意同行等による書類送検であると思われます。
ニュースによれば道路交通法違反による書類送検日時は4月16日。歩行者に衝突したとされる日時は昨年10月20日。
被害者の男性会社員に怪我はなかったようで、通報自体も本人ではなく「目撃者」となっていることから、衝突事故当日に署に連行されたというわけではないようですね。
書類送検容疑は相手を傷つけた傷害等によるものではなく、いつもの「道路交通法第76条4項の3」の適用と言うことです。
細かく言えば、道路上では歩行者同志の衝突も事故の一種です。しかし肩がぶつかったくらいでは都会ではほとんどの人は気にも留めませんよね。しかし、スケボーと歩行者ならどうでしょうか。
ひと昔前なら違ったかもしれませんが、スケボーで逮捕者が頻繁に出ている昨今では、スケボーと歩行者が少しでも接触すれば歩行者に怪我がなくても大事になることは想像に難しくないでしょう。
法を厳格に適用されるスケボー
決して「昔なら許されたのにー」などという次元の低い話ではなく、スケボーについて警察だけでなく【世間】までが厳格に法を適用し始めた今、スケーターがスケボーをする場所というものを真剣に考えなくてはいけない時期にきているということです。
そして今回のニュースで最も気になる部分が以下。
「署が、事故のあった同じ曜日と時間帯に現場を調査したところ、歩行者約170人が行き交い、車両も約10台の通行があったという。」
これは警察官が「法を厳格に適用」し、送検する為にわざわざ調査したということです。
スケボーに道路交通法違反を適用するにはその道路を「交通のひんぱんな道路」だと証明(通常は一度目の警告による認識共有)しなくてはいけませんから、その裏付けをとったということです。
これは「たかがスケボーの為にわざわざ調査!?」という時代ではなくなっていることを証明するものだと思います。
つい先日も、静岡の車専用の道路(橋)においてスケーターがスケボーしている場面が一般市民により撮影され、ニュース等で世間を騒がせています。今は「撮影を撮影」されてしまうわけですね。
私もその場面をニュース動画で見ましたが、かなり危険な感じでしたね。この場合も当然のように警察が捜査に乗り出すでしょう。
まとめ
以前にも書きましたが、世の中というものは前例に対してのハードルが低くなります。この場合でいうと「スケボーで逮捕」「スケボーで書類送検」は前例がここ1年でたくさんできてしまいましたから、今後は益々増えてくるということです。
と言いますか、もはや前例がどうとかいうレベルを超えて、スケボーでの道路交通法違反はスタンダードであると認識するべきかもしれません。
スケボーに出会えたスケーターの皆さんは基本的に「スケボーと出会えただけで人生丸儲け」な方たちです。
人生の幸福度をあきらかに普通の人より上げてくれる、素晴らしいスケボーという乗り物が、自分の人生を悪い方に変えてしまうことにだけはならないよう、注意して楽しむ必要がありますね。
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